気安くアップした写真が著作権侵害・・・?いずこも同じ危険なSNS事情

日本では想像も付かないほどのスマホ大国である中国。登録アカウント数11億人超のインスタントメッセンジャーアプリ「微信(WeChat)」は既に日本でも有名になりました。しかし、どこの国でもSNSの投稿をめぐるトラブルはつきもの。2017年8月28日の中国青年網は、WeChatの投稿をめぐる著作権侵害について注意喚起する記事を掲載しています。

山東省の某WeChatユーザーが花束をオーダーし、出来上がってから写真を撮ってWeChatの朋友圏(Facebookのタイムラインに相当)に投稿。よくある話ですね。しかしここでまさかの事態が発生。なんと、この花束を担当したフラワーデザイナーが、この行為を著作権侵害にあたるとして顧客を起訴したのです。裁判所は、本件における花束は確かに著作権法の保護を受けるものの、朋友圏にアップロードしても特定の集団が見るに留まるものであるとして、著作権侵害にはあたらないとの判断を下しました。

レストランで食べたお洒落なデザート、新しく買った靴、自分がお金を出して手に入れたものを写真に撮ってSNSにアップし、友達から「いいね!」をもらう。それが裁判沙汰になるほどのことなの?日本でも中国でも、SNSユーザーが思うことは同じでしょう。しかし中国青年報は以下のように説明しています。
WeChatの朋友圏も当然法的な縛りを受けないわけではなく、不適切な使い方をすればリスクが生まれます。他人の作品の写真を撮ってWeChatにアップ、若しくは他人のWeChatの作品を転送するなどの行為は、厳格に言うと、著作権法上の氏名表示権、公表権、改変権、複製権、ネットワーク伝達権などを侵害する可能性があります。別にお金儲けなどが目的手はなく、ただちょっと友達に自慢したかった、それだけの気持ちでやったことでも、他人の権利を侵害し、場合によっては訴訟問題に発展することもあるわけです。WeChatの朋友圏であっても、小さな社会ともいえるわけで、それぞれが自らの権益について保護を受ける権利を持っています。

若年層の利用が85%を占めるWeChat。SNSについて特に若者に対する著作権教育が重要であるという点は、日本も中国も変わらぬ課題のようです。

(日本アイアール A・U)