著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますので、登録しないと効力を発しないという訳ではありません。
また、日本で創作された著作物であっても国際条約(ベルヌ条約)により中国でも保護されることになっています。
但し、著作権に基づく権利行使をする場合、その著作物の権利の存在や帰属を証明する必要があります。(例えば「この作品は本当に私が作ったものです」という証明)
しかも中国でその立証を行うことは、一般的にはハードルがさらに高くなります。中国で著作権登録をしておくことで、立証負担の大きい紛争時などに初歩的証拠とすることが出来ます。
また、冒認による第三者の商標登録に対して異議を主張する場合などに、有力な証拠として活用できるケースもあります。
その他、現地でのビジネスにおける様々な場面で著作権証明書の提示が求められるケースもあり、業務上の必要性により著作権登録をする場合もあるようです。