ソフトウエア

中国におけるソフトウェア著作権の登録について

ソフトウェア(コンピュータプログラム)は、中国でも著作権による保護対象であり、著作権登録も可能です。一般の著作物登録と同じように、著作権に関するトラブルにおいて様々な立証負担が軽減に繋がり、ソフトウェアの違法コピー・違法ダウンロード行為等への備える手段の一つとして活用されています。
また、中国でダウンロードサイトなどを通じてソフトウェアの販売を行う場合、サイト運営会社によっては著作権登録証明書の提出を要求することがあり、これへの対応として著作権登録をする企業も増えています。
ソフトウェア著作権の登録申請は、一般の著作物に比べて必要書類の作成・準備に負担がかかります。当社では、面倒な中国ソフトウェア著作権登録の申請の準備で少しでも円滑に進めていただくため、出来る限りのサポートをさせて頂きます。

中国におけるソフトウェア著作権登録の必要書類

1.申請人が捺印した登録申請願書(原本)

下記の情報をご提供頂き、弊社で書類を作成した上で送付いたします。

ソフトウェアの基本情報: 
名称、略称、分類コード、識別番号、オリジナル版か修正版かなど
開発情報: 
開発完了日期、公開状態(最初の公開日および公開場所)、
開発方式(独立開発/共同開発/職務開発)など
出願人及び開発者に関する情報: 
氏名/名称、国籍、住所、電話番号など
権利の説明: 
権利取得方式、権利範囲など
ソフトウェアの性能及び技術点に関する情報: 
ハードウェア環境、ソフトウェア環境、プログラミング言語、ソースコードの行数、
ソフトウェアの開発目的、主要機能や性能およびその技術特徴など

2.申請人が捺印した委任状(原本)

委任状のフォーマットは弊社でご用意いたします。

3.申請人が捺印した権利保証書(原本)

所定の書式がありますので、弊社で作成したうえでご案内いたします。

4.申請人と開発者の主体資格証明資料と中国語訳文

外国の会社/組織:
公証・認証された登記簿謄本など
外国の個人:
パスポートのコピー(※案件により、公証・認証が必要となる場合がある)
ソフトウェア著作権の場合、登記簿は「法務局登記官登録」「日本外務省公印」「中国領事館認証」の3つの手続きが必要になり、様々な注意点があります。
これらは、お客様で取得していただいても構いませんし、弊社でも代行可能です。
登記官登録は登記簿取得の際にお客様で取得しておいて頂けると、手間の削減につながります。
中国領事館の認証では、登記簿記載の役員による委任状・免許証等のコピーが必要です。

ソフトウェア著作権登録は、商標や一般著作権登録に比べて手続が煩雑となる点にご注意下さい。

5.ソフトウェアの識別資料

以下のように定められています。

プログラムと保存書類の識別資料は、プログラムのソースと何らかの保存書類に基づき、それぞれ前後に連続して30ページで構成しなければならない。
プログラムと保存書類の全体が60ページ未満場合、全体を提出しなければならない。
プログラムはページごとに50行以上とし、保存書類はページごとに30行以上とする。

6.ユーザーマニュアル、設計説明書又は取扱い説明書

どの程度の内容が必要となるかは、審査官の判断により異なる場合があります。

登録までの所要時間

 申請後1~2ヶ月程度で登録となります。