著作権に基づく権利侵害の申立ては版権局に行います。
版権局は国家版権局と地方版権局に別れ、全国規模と国家版権局が認めれば国家版権局で、それ以外は地方版権局に申し立てることになります。
また、申立てによって侵害行為の停止、違法所得の没収、海賊版の没収などは行われますが、著作権者への損害賠償を命じる権限はありません。
損害賠償を求める場合は民事訴訟を提起する必要がありますが、一般的に訴訟コストは高額になるため、費用対効果を十分に検討することが必要です。