提出自体は日本のままで可能です。ただし、版権保護センターの担当者からソフトウェアの内容等について説明を求められることがあり、これに対応するために中国語への翻訳が必要となる場合があります。(翻訳が必要となった場合は、別途翻訳代を申し受けます)