商標は出願後に実体審査が行われ、登録されて初めて権利が有効になります。
審査を経て登録されるので、申請(出願)から時間がかかる一方で、安定的な権利として、損害賠償や差止請求などを行い易いのが特徴です。
一方で著作権は、創作の時点で創作者に権利が自動的に発生し、著作権登録の際にも実体審査は行われません。迅速に登録される一方で権利としては不安定な面を有しています。侵害品に対して権利行使をする際にも、商標に比べて立証のハードルが高くなると考えられます。
また、保護期間は商標が登録から10年で「更新」により永続的な登録が可能であるのに対し、著作権の保護期間は原則として50年(起算日等は著作権の内容や著作権者の種類[個人・法人など]により異なります)となっています。