著作物

中国著作権法における保護対象の著作物

 中国著作権法において保護対象とされる著作物は以下の9種類とされています。
 文学、芸術及び科学領域内において独創性を有し、且つ一定の形式をもって表現できる知的成果とされています。

  • 文字による著作物(文学作品、論文など)
  • 口述による著作物(講演など)
  • 音楽、演劇、演芸、舞踊、曲芸芸術による著作物
  • 美術、建築による著作物
  • 写真の著作物
  • 視聴作品
  • 工事・建築設計図、製品設計図、地図、見取り図などの図形による著作物及び模型の著作物
  • コンピュータソフトウェアの著作物
  • 作品の特徴に適合したその他の知的成果

中国著作権物に関する権利の内容

著作権(著作財産権)

  • 複製権: 印刷・コピー・録音・デジタル化等により著作物を複製する権利
  • 発行権: 販売等により公衆に著作物を提供する権利
  • 貸与権: 有償で著作物を一時的に使用することを許諾する権利
  • 展示権: 美術・写真の著作物を展示する権利
  • 実演権: 著作物を実演する、実演した著作物を放送する権利
  • 放映権: 放映機材等を用いて、視聴作品等を公開・再現する権利
  • 放送権: 無線・有線の方式で著作物を放送・伝達等する権利
  • ネットワーク伝達権: 有線・無線の方式で公衆に著作物を提供等する権利
  • 撮影製作権: 映画等を媒体に固定させる権利
  • 翻訳権: 著作物を他の言語に翻訳する権利
  • 翻案権: 著作物を改変して新たな著作物を作り出す権利
  • 編集権: 著作物(またはその一部)を選択等して、新たな著作物として編集する権利
  • その他の権利:その他著作権者が享受すべき権利

著作者人格権

  • 公表権: 著作物を公表するか否かを決める権利
  • 氏名表示権: 著作物に氏名を表示する権利
  • 改変権: 著作物を改変し、または他人に改変させる権利
  • 同一性保持権: 著作物を改竄等されないようにして同一性を保持する権利

著作隣接権

著作物に関する出版者、実演家、レコード製作者、放送事業者等の権利を保護するため、日本と同様に著作隣接権が認められています。

  • 出版権:

契約により発生する排他的な出版権
出版した図書・定期刊行物の版面設計の使用に関する権利
(※版面設計権は日本の著作権法では規定されていない権利です)

  • 実演家の権利:

氏名表示権/同一性保持権/生放送・中継に関する権利/録音・録画の許諾に関する権利/
録音・録画物の複製等に関する権利/インターネット等を通じた伝達に関する権利

  • 録音・録画製作者の権利:

録音・録画物を、複製、頒布、貸与、インターネット等を通じた伝達などの権利

  • 放送事業者の権利: 著作物を改竄等されないようにして同一性を保持する権利

放送するラジオ及びテレビ番組の中継放送すること/
放送するラジオ及びテレビ番組の録音、録画及び複製すること
放送するラジオ及びテレビ番組をインターネットにより公衆に伝達すること

保護期間

著作権(著作財産権)と公表権の保護期間(原則)は以下の通りとなっています。

自然人の場合

  • 著作者が死亡した日から50年を経過した年の12月31日まで。

(※共同著作物の場合は、最後に死亡した著作者の死亡日から50年を経過した年の12月31日までとなります)

法人の場合

  • 最初に公表された日から50年を経過した年の12月31日まで。
  • 公表権は著作物が完成した日から50年を経過した年の12月31日まで。

※著作者人格権のうち、氏名表示権、改変権、同一性保持権については無期限とされています。

視聴作品について

  • 最初に公表された日から50年を経過した年の12月31日まで。
  • 公表権は著作物が完成した日から50年を経過した年の12月31日まで。