公民が法人またはその他の組織の仕事課題を完成するために創作した作品は職務著作となります。
権利については、以下のように規定されています。

以下の場合を除くほか、著作権は著作者に帰属する。
ただし、法人またはそのほかの組織は業務範囲内で優先的に使用する権利を有する。
作品が完成して2年以内は、所属先の同意なしでは著作者は第三者に所属先が使用するのと同じ方式で当該著作物の使用を許可してはならない。
次の事情にあてあまる職務著作については、著作者は氏名表示権のみを有し、著作権そのほかの権利は法人またはその組織に属する。
その場合、法人またはそのほかの組織は著作権者に奨励金を与えることができる。

  • 主に法人またはその他の組織の物質上の技術的条件を利用して創作し、かつその法人等が責任を負う工事設計図、製品設計図、地図、コンピュータ・ソフトウェアなどの職務著作物
  • 法律、行政法規、または契約により定められた、法人またはその他の組織が享有する職務著作物

日本の職務著作とは相違点が多いため、権利の帰属に関する契約のあり方を工夫する等、注意深い対応が必要となります。