日本外務省の公印確認は発行日から3ヶ月以内のものに限られます。また、中国領事館認証は、発行日から6ヶ月以内のものである必要があります。
中国にソフトウェア著作権を申請する際には、最新の登記簿を提出することになっていますが、有効期限等は規定されていません。