「スポーツの著作物」を条文に加えよ!中国で著作権法改正に大胆提案

スポーツ

スポーツの中には、例えばフィギュア・スケートのようにその演技の芸術性が人々を魅了する競技が多く存在する。

果たしてその演技は著作権法による保護を受けられるものなのか?

この問題は1990年代から国際的な議論の的となっており、著作物のそもそもの定義に該当するか、若しくは舞踊の著作物と見なすことができるか、という論点から肯定説・否定説が生まれてきた。

現在、中国で開催されている全人代では様々な法律の改正について検討が行われているが、その中で、著作権法の改正にあたり「スポーツの著作物」の存在を認めよ、という主張が注目を集めている。

2019年3月11日付の澎湃新聞によると、これは中華全国律師(弁護士)協会の王俊峰会長が提議したもの。
王会長は≪<著作権法><体育法>を改正しスポーツの知的財産権を保護することについての提言≫を提出しており、フィギュア・スケートや新体操、シンクロナイズド・スイミングなど独創性を有し再現可能性を有するスポーツについては、著作物として著作権による保護を与え、「スポーツの著作物」「運動の著作物」と称することが可能ではないかと提案している。また、著作権者、実演者などの定義や関連する権利も当該著作物に適用すべきではないかとも主張しているとのことだ。

提言の全文が明らかになっていないため内容を厳密に検討することは難しいが、既成の解釈へのあてはめを飛び越えて著作物の類型を新しく作ってしまえという王会長の主張はある意味目からウロコと言えるかもしれない。

(日本アイアール A・U)